JIA 公益社団法人日本建築家協会

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建築士定期講習等の取扱い及び受講の促進について

国土交通省住宅局より、「建築士定期講習」に関して通知がありましたので
ご案内いたします。

感染拡大防止のために定期講習を受けることができない場合、一級建築士及び構造・
設備設計一級建築士に係る建築士法第 10 条の規定の取扱いを柔軟に行うとしており
ましたが、登録講習機関における感染拡大防止の取組状況等を勘案し、今後は、従前
どおりの取扱いをするとのことです。

【問い合わせ先】
03-5253-8513
定期講習オンライン化の状況、建築確認における受講状況の確認:建築指導課指導係
10条に関する取扱い、チラシの配布:建築指導課監督一係

建築士定期講習等における建築士法第10条の規定の取扱い及び受講の促進について