■ 建築家資格制度の経緯 閉じる


本部建築家資格制度推進委員会制定の「建築家資格制度試行」に関する意見書

■意見─4 大澤秀雄氏文書(建築家資格制度規則のポイントと規則(案))より →「該当文章」
  建築家資格制度規則 第2条(目的)を以下のように分解することを提案します。
(建築家の定義が必要と思われます)
【用語】
この規則でいう「建築家」とは、報酬を得て依頼者のために専ら建築の設計監理及びその関連業務を行うことを職業にする者とする。
【目的】
建築家としての資質、能力、倫理感を有する者を建築家として認定・登録することにより、建築家としての責務を自覚させ,建築の質の向上並びに建築文化の創造・発展に寄与し、もって社会の利益に貢献せしめることを目的とする。
【基準】
登録建築家としての基準は国際建築家連合(以下UIA)基準と同等であることを目指し詳細は細則をもって別途定める。

建築家資格制度規則 第7条5項に
支部認定評議会の評議員は本部評議会議長が指名し……。とあります。
本部評議会議長はJIA会長が指名することになっています。
支部の各状況は、担当支部が一番よく理解していると思われます。
支部の評議員は支部長の推薦を受けて本部議長が任命するに変更していただきたい。
今後の細則に入れていただいても結構ですが。

回答-4(大澤秀雄)
  建築家資格制度規則 第2条(目的)を以下のように分解することを提案します。
この規則はあくまでJIA内部の規則です。従って、「建築家」という言葉もJIA定款の中で使われている通り、一般名称として使っています。JIAという組織の中で同じ言葉が二つの意味を持つことは混乱を招きます。また、「建築家」という言葉は広く社会に通用している一般名称です。そうした言葉にJIA独自の定義を行うことは、市民、消費者の混乱を招く原因となります。従って、この規則の中では「建築家」の定義を行うべきではないと考えます。同じ意味で「建築家として認定・登録する」ことも避けるべきと考えます。また、敢て目的と基準とを項を分ける必要もないと思われますので、原文のままとしたいと考えます。

建築家資格制度規則 第7条5項
原文のままでも、運用上は支部からの推薦を受けて指名ということになると思いますが、その点明確に規定する必要があれば訂正します。



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