「建築家資格制度規則(案)」は、建築家資格制度を実施し、運営していくために必要な、認定組織、認定基準、手続方法、資格や制度の管理・運営等に関する規則をまとめたものです。名称には「試行」という言葉を入れてはいませんが、あくまでも試行の第1段階における規則と位置づけています。
認定のための組織や認定基準等の詳細に関しては、他のWGの成果を「細則」として別にまとめていくことになります。従って、この「規則」においては、それらの元になっている考え方や、基本的な事項についてのみ記述しています。
第4章 登録 |
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第14条(登録手続)
1.登録建築家の登録手続は、審査認定後3ヶ月以内に行わなければならない。
2.登録を行わない建築家は「登録建築家」の称号を使用することはできない。 |
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第15条(欠格事由)次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
1)後見開始または保佐開始の審判を受けた者。
2)破産者で復権を得ないもの。
3)建築士法による懲戒または建築に関する懲罰を受けた者で、処分の日から別に定める
年数を経過していない者。 |
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第16条(登録証の交付)
認定評議会は、登録建築家名簿に登録した者に対し登録証を交付しなければならない。 |
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第17条(登録料)
登録を受けようとする者は、登録申請の際に別に定める登録料を認定機関に納付しなければならない。 |
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第18条(登録の有効期間)
登録の有効期間は、登録の日から3年とする。 |
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第19条(登録建築家名簿記載事項の変更)
登録建築家は、登録建築家名簿の記載事項に変更があった場合には、速やかにその旨を認定機関に届けなければならない。 |
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第20条(再登録)
1.登録の有効期間が満了したことにより登録が抹消された者で、再登録を受けようとする者は、止むを得ない事情があると認定評議会が認めた場合に限り、再登録申請を行うことができる。
2.再登録を受けようとする者は、申請の際に再登録手数料を認定機関に納付しなければならない。 |
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第21条(登録証の再交付)
登録建築家は、次のいずれかに該当する場合は、登録証の再交付を申請することができる。その際、再交付申請手数料を認定機関に納付しなければならない。
1)登録証の記載事項に変更があった場合。
2)止むを得ない事情で登録証を失った場合。 |