■ 建築家資格制度 実務訓練制度 閉じる
 6.実務訓練及び登録建築家制度に関するQ&A

(実務訓練生)
Q1: 実務訓練生の要件として細則第6条に一級建築士受験資格者とありますが、大学卒業をしていなくても受験資格があれば良いですか。
A1: 建築士法第14条の区分(一)から(六)のいずれかに該当する方が対象です。従って大学卒業の必要はありません。
   
Q2: 実務訓練生になるには一級建築士受験資格取得後、何年経っていても可能ですか。
A2: 経過年数は問いません。但し一級建築士資格取得後5年以上の実務経験を有する方は、実績認定コースでの認定を検討してください。
   
Q3: 実務訓練生になるためにはJIAに入会しなくても良いですか。
A3: 実務訓練を受けられる方の中にはJIAの入会資格に達していない人が多いと思います。
実務訓練は建築家を育てるために行うものであり、登録建築家になられてから入会されても遅くはありません。
   
(指導監督者)
Q4: 事務所内に登録建築家はおりますが、直接の上司ではありません。その場合でも指導監督者になれますか。
A4:: 直接の上司でなくても良いですが、仕事の配分も含め何らかの権限を持つ人である必要があります。
   
Q5: 実務訓練実施中に指導監督者の変更をすることは可能ですか。
A5: 変更は可能です。但しJIAへの変更届の提出、及び前指導監督者による訓練内容の確認を受けたうえ、新指導監督者への引継ぎをスムーズにしてください。
   
(実務訓練モニタリング参加者他)
Q6: 従前から実務訓練を行っていたJIA実務訓練モニタリング参加者及び近畿支部での実務訓練生は、新たに本実務訓練を最初からはじめなくてはならないですか?
A6: 今までに取得した単位数は全て有効です。但し、平成16年10月以降は本コースに編入しますので手続きが必要です(無料)。詳細は本部または支部にお問い合わせください。


閉じる
公益社団法人 日本建築家協会  The Japan Institute of Architects (JIA)
Copyright (C)The Japan Institute of Architects. All rights reserved.