■ 5.実務訓練規則 |
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(目的) |
第1条 |
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この規則は、登録建築家の資格取得に必要な実務能力を訓練する為にその内容、組織、運用、期間など必要な事項について定めるものである。 |
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(実務訓練の内容) |
第2条 |
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実務訓練は、参加者が所属する組織内での実際のプロジェクトを通して行なわれる業務上の訓練と、社外でのセミナー、スクーリングやグループカウンセリング等に参加して行なわれる補足的教育からなる。 |
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(実務訓練部会) |
第3条 |
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実務訓練の実行及び運営の為に、建築家認定実務委員会の下に実務訓練部会を設ける。 |
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2 |
実務訓練部会は下記の業務を行う。
(1) |
実務訓練プログラムの作成及び改訂 |
(2) |
実務訓練履修課目の作成及び改訂 |
(3) |
実務訓練生・指導監督者及びその実務訓練の実行状況の把握・管理 |
(4) |
指導監督者及び実務訓練生の要請による、相談への対応及びアドバイス業務。 |
(5) |
実務訓練履修科目の一部をなすセミナー、スクーリングなどの計画立案 |
(6) |
その他(1)〜(5)項に付随する業務 |
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3 |
実務訓練部会は本部及び支部に設ける。 |
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(実務訓練部会の構成と運営) |
第4条 |
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実務訓練部会は、部会長、及び委員若干名をもって組織する。運営はJIAの委員会規則に則るものとする。 |
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(実務訓練履修科目) |
第5条 |
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実務訓練プログラムにおける履修科目、及び履修単位などは別に細則で定める。 |
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(実務訓練参加者の要件) |
第6条 |
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実務訓練参加者(以下、実務訓練生)の資格は次のとおりとする。
(1)一級建築士試験受験資格を有する者 |
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(指導監督者) |
第7条 |
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指導監督者は、原則として実務訓練参加者が所属する組織の上司で、登録建築家とする。 |
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2 |
指導監督者は、誠実、公正に実務訓練生の指導を行う。 |
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3 |
指導監督者は、訓練生が訓練科目の各分野を適正に経験できるように配慮する。 |
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4 |
指導監督者は、適宜訓練生と面接を行い訓練の進捗状況・内容を把握する。 |
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5 |
指導監督者は、訓練生が実務以外のセミナーやスクーリング等の補足的教育に参加す
ることを奨励する。 |
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(指導監督者) |
第8条 |
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実務訓練生は「実務訓練ノート」に示された事項を実行する。 |
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2 |
実務訓練生は実務訓練参加登録書を支部実務訓練部会へ提出し承認を受けなければならない。 |
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3 |
実務訓練の期間は3年以上とし、実務訓練履修科目700単位以上を取得しなければならない。なお、一級建築士資格取得済みの者及び実務訓練期間中に一級建築士に合格した訓練生は選択単位のうち100単位の履修を免除する。 |
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4 |
実務訓練生は3ヶ月ごとに実務訓練の記録を指導監督者に提出し、その承認を受けると共に、指導を受ける。 |
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5 |
実務訓練生は実務訓練に係わる記録、指導内容などを、文書化して管理保管すること。 |
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6 |
実務訓練生が指導監督者を変更する必要が生じた場合や、参加登録申請書の内容を変更する場合は、速やかに変更届を支部実務訓練部会へ提出しなければならない。 |
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7 |
実務訓練生及び指導監督者は、支部実務訓練部会に対して、実行にあたっての疑問点などを相談できる。 |
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8 |
実務訓練生は、実務訓練経過報告書を年二回(4月及び10月)支部実務訓練部会へ提出しなければならない。 |
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(実務訓練の終了) |
第9条 |
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実務訓練生は、所定の履修課目を終了した場合には、速やかに所定書式による実務訓練履修証明書を、指導監督者の署名捺印を得て、作成しなければならない。なお、実務訓練の途中で指導監督者の変更があった場合、証明書の指導監督者の記入欄他は最終の指導監督者が前任者の内容を十分確認の上、記入、署名、捺印を行う。 |
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2 |
実務訓練生は実務訓練を終了した場合には、速やかに上記実務訓練履修証明書のコピーを支部実務訓練部会に提出しなければならない。 |
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(実務訓練に要する費用の負担) |
第10条 |
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第10条 実務訓練履修の為のセミナー、スクーリングなどに要する費用はすべて実務訓練参加者が負担する。 |
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(実務訓練参加登録に関わる手数料) |
第11条 |
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手数料は以下の通りとする。 |
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(1) 実務訓練参加登録料 20,000円 |
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