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建築専門教育
現状では国際的に建築専門教育プログラムの認証を受けた大学は我が国には無い為、大学教育4年間に加え大学院教育2年間あるいは実務2年間を経た者、及び建築士法第14条に該当する一級建築士受験資格者を建築専門教育修了者とみなします。 |
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実務訓練
建築専門教育修了者は実務訓練を受けることが出来ます。実務訓練参加者は3年間以上の期間の間に所定の単位の履修(総履修単位数700単位、そのうち475単位分については各項目別に最低履修単位を設定)を完了する必要があります。上記実務訓練とは別に建築専門教育の不十分さを補う為に、最低1年間の実務経験を義務づけます。但し、実務訓練期間が4年以上に亘った場合は、この実務経験を免除します。 |
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資格審査・認定
資格審査・認定はJIAの中に設置された建築家認定評議会によりなされます。なお、国際的に通用する建築家資格制度が確立されるまでの移行措置として実務訓練の他に現時点の国家資格である一級建築士の取得を義務付けます。従って、実務訓練他が終了していても、一級建築士資格を取得してないと建築家認定評議会は資格審査の受理をしません。
資格が審査・認定された場合、資格認定書が交付されます。その後、申請者による登録申請により、登録建築家となることが出来ます。こうして登録建築家の称号が得られます。 |
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継続職能開発(CPD)
登録建築家は、JIAが認定した継続職能開発(CPD)への参加が義務付けられます。内容は一定期間内に一定単位数の継続研修プログラムに参加することです(3年間で108単位)。この期間内に規定の単位数を満たさなかった場合、登録の更新は出来ません。 |