
2020.04.06 UP
【国交省】買取再販の特例に関する通知発出について
現在、宅地建物取引業者が既存住宅(中古住宅)を取得し、一定の質の向上を図るリ
フォームを行った後、個人に譲渡した際の、宅建業者による当該住宅の取得に課され
る不動産取得税及び個人に課される登録免許税の軽減の特例措置(買取再販で扱われ
る住宅の取得に係る特例措置)が講じられています。
※買取再販:既存住宅を買い取り、質の向上を図るリフォームを行ってエンドユー
ザーに販売する事業形態
これらの特例措置の適用にあたっては、一定の質の向上を図るリフォームであること
を建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が
証明することとなっており、証明方法、証明書の様式等について、国土交通省住宅局
住宅政策課長通知により定めているところです。
今般、「民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)」において、「民法(明
治29年法律第89号)」が一部改正され、瑕疵担保責任に関する規定の見直しが行われ
ました。また、令和元年国土交通省告示第783号において、「建築物エネルギー消費
性能基準等を定める省令における算出方法等に係る事項(平成28年国土交通省告示第
265号)」が一部改正されたことにより、地域区分の改正が行われております。
これに伴い、上記を踏まえた改正を、別添のとおり行いましたので、ご連絡いたしま
す。
上記につき、国土交通省より当会へ周知依頼がございましたのでご紹介させていただきます。