| I 社会公共に対して |
| 1. |
会員は、業務の遂行にあたって、本規定を尊重するとともに、法律を遵守する。 |
| 2. |
会員は、地球や地域の環境問題と建築の関わりを認識し、業務に取り組む。 |
| 3. |
会員は、建築家の役割と責任について、社会公共の正しい理解と評価を得るために努力する。 |
| 4. |
会員は、虚偽、誤解を招くような行為等により自分自身や業務についての情報提供や宣伝をしない。 |
| 5. |
会員は、品性、知識、能力、倫理観を備えるとともに、常に自己の研鑚に努める。 |
II 依頼者と利用者に対して |
| 1. |
会員は、依頼者の要請に応えるとともに、社会及び利用者の公益性に配慮して、公正な立場で業務を遂行する。 |
| 2. |
会員は、依頼者の要請に応え、誠実に業務を遂行することによって依頼者の正当な利益を守る。 |
| 3. |
会員は、建築家として自己の独立の立場を保って業務を遂行する。 |
| 4. |
会員は、業務上知り得た依頼者の秘密を漏らさない。 |
| 5. |
会員は、建築家の責任と権利について、依頼者の正しい理解と評価を得るために努力する。 |
| 6. |
会員は、自らの業務において利害が対立すると考えられる場合には、その事実を関係者に告知する。 |
III 業務上関連する専門家等に対して |
| 1. |
会員は、他の建築家と協同して業務を行うとき、或いは他の専門技術者ならびに他分野の専門家の協力を求めるときは、お互いの業務の分担と責任を明確に合意した上で、相互に信頼をもって業務を遂行する。 |
| 2. |
会員は、業務の遂行にあたって、工事施工者等の専門家の意見を尊重し、その正当な立場を侵さない。 |
| 3. |
会員は、工事施工者等と関連する業務については、お互いの役割と責任について明確な合意の上で、相互に信頼をもって業務を遂行する。 |
IV 他の建築家及び自己の業務組織に対して |
| 1. |
会員は、他の建築家の名誉を傷つけ、あるいは著作権を侵す行為は行わない。 |
| 2. |
会員は、業務組織の中で、主宰者・協同者及び所員が互いの信頼を保つよう努力すると共に夫々の建築家としての立場を堅持する。 |
| 3. |
会員は、誠実と公正をもって業務を遂行するために、本規定を業務組織の全員が遵守するよう周知徹底する。 |
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